土地の売買、戸建住宅等の建築等により必要となる不動産の権利登記の前提として表示や、変更、滅失などの登記業務をおこないます。不動産登記法第1条に謳われている趣旨を、長年続けて培った経験により、丁寧かつ確実にお客様の財産管理をサポートをいたします。
※不動産登記法第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
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株式会社 一條測量設計
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測量業登録 第(3)-34334号 一級建築士事務所 第(3)-10450号 土地家屋調査士事務所 埼玉第2732号 (埼玉県 及び 東京都における競争入札及び指名入札) |