株式会社 一條測量設計
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測量・開発設計・登記のご相談は株式会社 一條測量設計まで!

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​ 土地の売買、戸建住宅等の建築等により必要となる不動産の権利登記の前提として表示や、変更、滅失などの登記業務をおこないます。長年培った経験、また不動産登記法第1条に基づき丁寧かつ確実にお客様の財産管理をサポートをいたします。

​※不動産登記法第一条
 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

※ 登記業務の一例 ※

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建 物 表 題 登 記
建物を新築した場合に必要な登記手続きです。
建物に対する所有権保存登記をするために、新築建物の物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする必要があり、これらを登記記録に記録するための手続きとなります。

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建 物 滅 失 登 記
再建築の目的などにより、建物を取り壊した場合など、現在の登記に記録されている建物の現況と登記記録を合致させるために、「滅失登記」を必要とします。

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土 地 分 筆 登 記
一筆土地の一部を売却したい場合や、所有者が亡くなったために相続人で分割する場合、またはセットバックにより、土地の一部を道路とする必要がある場合に、境界確定測量を行い、この確定した境界点を根拠に、土地を分割します。
また、その際に、境界
点を明示する地物がない場合は、新たにコンクリート杭などの境界標を設置します。

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土 地 地 目 変 更 登 記
例えば、以前駐車場だっと土地上に居宅を建築した場合、法務局の登記記録の「地目」(土地の利用状況が示されている部分)が「雑種地」のままであれば、「宅地」に変更する必要があります。

株式会社 一條測量設計
「本店」
〒353-0004
埼玉県志木市本町5丁目19番25号
TEL : 048-472-3707 / FAX :  048-473-1831

「東京支店」
〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目4番3号
ヒルズ884・お茶の水ビル

TEL : 03-5802-5510

営業登録
 測量業登録       
第(3)-34334号
 一級建築士事務所    第(3)-10450号
 土地家屋調査士事務所 埼玉第2732号
   (埼玉県 及び 東京都における競争入札及び指名入札)
お問い合わせは こちら


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